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尾根探索ルール(ヘタレ付則付き) [三浦主尾根プロジェクト]

尾根探索ルール 

第1条:尾根探索とは、2つ以上の水系で決定される分水界を探索し実地にて自分の足で歩いて確認することである。(尾根探索の定義) 

第2条:できるだけ分水界上の道、なければそれに近い道を歩く。(分水界)

第3条:分水界上に道がない場合、分水界上が私有地、あるいは公有地などで何らかの理由で立入禁止になっている場合、できるだけ分水界に近い迂回路を歩く。(迂回路)

第4条:人工的な造成、あるいは自然現象などの理由で地形が改変されている場合、以下のいずれか、もしくは複数の場合に当てはまるラインを分水界と仮定し、第2条、第3条を適用する。(仮定路。追加)
1)改変前の分水界(旧地図などを参照)
2)改変前の分水界に準じて設定された行政単位の現在の境界線
これのメリットは、現在の地図でもはっきり見極めることができるということである。
この手の境界線のパターンとして
・改変前の分水界そのもの(1と同じ)
・改変前の分水界と微妙に異なるもの。例えば分水界に沿った道路(分水界そのものではない)が境界になっている場合など。
・全く異なっているもの。例えば地形改変後の道路が境界になっているような場合。具体例として、ハイランドの鎌倉逗子境界などがある。滑川、田越川の分水界としての設定だが、もはやそれはそれで良いのではないかと。
3)現在の分水界と思われる標高が高いライン
(例として、大岡川と富岡川の能見台あたりの分水界、旧道沿いを取るか、能見台北公園内を取るか、悩むところである)

第5条:第2条、第3条、第4条において、該当する道が複数存在する場合、どちらも歩いて確認する。(追加)

第6条:尾根探索を終了し、次回継続する場合、第2条、第3条いずれの場合も前回の終了地点から開始する。追加。これ書き忘れてた)

第7条:尾根探索の成果として「尾根歩きマップ(仮名)」を作成する。「尾根歩きマップ」とは、本第1条に則って決定された分水界をできるだけ歩いてたどれるようなコースを示すことを目的としたマップである。

第8条:「尾根歩きマップ」には以下のものを記載する。
1)主尾根線。主尾根の定義は別途明記すること。
2)主尾根歩きコース。
3)コース上目印となるポイント。
4)最寄りの駅、バス停などの交通機関のポイント、必要であればそこまでの経路。
5)主尾根以外の興味深い支尾根コース、観光スポットなど。
6)その他必要な情報。(課題とか) 

第9条:主尾根歩きコースについては、以下の細則を設ける。
1)第2条(分水界)、第3条(迂回路)、第4条(仮定路)に則って探索されたルートを基本として設定する。 
2)できるだけ一筆書きになるようなものが望ましい。同じところ何度も歩きたくないでしょ)
3)分水界上の道が行き止まりになっている場合などは2)の例外とする。
4)第4条において仮定されたルートによるコースは、その仮定の根拠を明記する。
5)第5条に該当する複数のルートはいずれもその旨を明記した上で尾根歩きマップに反映する。 

第10条:主尾根歩き以外に設定するコースについても、できるだけ第9条に準ずること。


付則(ヘタレ付則) 

付則第1条:とは言え、私は体力も持久力もないヘタレ(笑)なので、以下の付則を設ける。

付則第2条:本則第2条において、道はあるのだが、自分には無理だー、死ぬー、みたいな経路はとっとと逃げてよい(笑)。ただしその場合、本則第3条に準じた迂回路は確認しておくこと。(逃亡ルール)

付則第3条:以下の場合、足で歩いて確認することを省略することができる 。(怠慢ルール)
1)本則第2条、第3条、第4条において、後日最適な経路が発見されたが、実際に歩いた経路との差異が軽微な場合。(路地一個間違えたとか、どっち行ったっておんなじようなもんだよ、みたいな) 
2)本則第3条、第4条及び、付則第1条で設定する迂回路が明らかに存在することが確認でき、歩行できることが目視できた場合。 

付則第4条:前回の終了地点からの経路をすでに歩行しているか、今後歩行することがある場合、あるいはその経路が明らかに存在することが確認でき、歩行できることが目視できた場合、その経路を歩行したものとして開始点を変更することができる。(これも追加。電車賃、バス代対策でもある)

付則第5条:「尾根歩きマップ」に、以下の付則を設定する。
1)付則第1条に則り逃亡したルートは、迂回路とともにの旨を明記した上で主尾根歩きコースに反映する。(自分が嫌なものを人に強要しない)
2)実際に歩いたが「もういや~、二度と行きたくないっ!」みたいなルートについても1)に準ずる。その場合の迂回路は後日実際に歩いて確認しておくこと。

2016.2.14 改正

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